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広島高等裁判所 昭和39年(う)329号 判決 1965年7月29日

主文

本件控訴を棄却する。

理由

一、論旨第一点について

所論は要するに、原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな法令適用の誤がある、と主張する。すなわち原判決は、被告人には原判示第一の罪と第二、第三の罪との中間に確定裁判が存する関係上、原判示第一の罪につき禁錮四月、原判示第二、第三の各罪につき懲役三年の二個の自由刑を言い渡し、そのうち重い懲役三年の刑について三年間刑の執行を猶予しながら、軽い禁錮四月の刑についてその執行を猶予しなかつたが、同一被告人に対し一個の主文で二個以上の自由刑を言い渡す場合、そのうち一個の刑についてのみ執行を猶予し他の刑を実刑にすることは、執行猶予が被告人に対して言い渡されるものであることの制度本来の趣旨に反するばかりでなく、刑法第二六条、第二六条の三に規定する執行猶予の必要的取消制度の趣旨に照らしても不合理となるから、違法というべきである。したがつて原判決は懲役三年の刑に執行猶予を与えながら禁錮四月の刑について執行猶予の言渡をしなかつた点において法令の適用を誤つている、というのである。

よつて判断するに、原判決が被告人を原判示第一の罪につき禁錮四月、原判示第二、第三の各罪につき懲役三年にそれぞれ処したうえ、右懲役刑についてのみ三年間刑の執行を猶予、禁錮刑については刑の執行を猶予しなかつたこと所論のとおりである。しかしながら、かように一個の判決で二個以上の自由刑を言い渡す場合、そのうち一個の刑を執行猶予とし他を実刑とすることの適否については、かかる措置を禁止した明文の存しないこと、刑の執行猶予については刑法第二五条所定の形式的要件の下において、刑の執行を猶予するか否か、および猶予する場合の猶予期間の定めについては全く裁判所の裁量に委ねられていること、執行猶予の刑と実刑とが一個の主文で言い渡されても必ずしも執行猶予が無意味となるものではないこと、またかかる判決が言い渡されても執行猶予の刑と実刑とが同時に確定する場合においては、刑法第二六条第二号に直接ふれないこと、仮に執行猶予の刑については控訴せず実刑についてのみ控訴して同時に確定しない場合があるとしても、控訴審において実刑が執行猶予に変更されることもないわけではなく、たとえ実刑が執行猶予に変更されないとしてもこの場合は余罪発覚を事由とする執行猶予の必要的取消を定めた刑法第二六条第二号に該当しないものと解すべきであること、等を考え合わすと一個の判決で二個以上の自由刑を言い渡す場合のうち一個の刑に執行猶予を与え、他の刑を実刑とすることは必ずしも違法ではないというべきである。

なお刑法第二五条第一項によれば刑の執行猶予の要件の一つとして宣告刑の長期が三年と制限されているが、一個の判決で二個以上の自由刑を言い渡す場合一つの刑に執行猶予を与え他の刑を実刑とすることが違法とはいい得ない以上、右宣告刑の長期の制限は個々の刑についてこれを決すべきものと解するのが相当である。

してみれば原判示第一の罪につき禁錮四月の実刑を言い渡し、同判示第二、第三の各罪につき懲役三年とし三年間執行猶予の刑を言い渡した原判決の措置は、著しく妥当性を欠くとの非難を免れ得ないとしても、結局違法とは断じ得ないところである。すなわち原判決には所論のような法令適用の誤はなく、論旨は理由がない。(河相格治 浜田治 植杉豊)

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